安全保障関連法案
疑問を呈する


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2015.9.22


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全体像


教材
上級編


@ 日本は憲法第9条によって「戦争の放棄」「戦力の不保持」が明記されています。これまでは、日本への直接攻撃の場合のみ「個別的自衛権」の発動が認められ、武力行使(日本の防衛)が可能という憲法解釈でした。しかし、この度の「集団的自衛権」解禁によって、日本を遠く離れた戦闘地域へ出掛けていって、他国への武力行使が可能となりました。

A ちなみに「個別的自衛権」とは、自国が攻撃を受けた場合に反撃する権利を指します。この権利は、日本国憲法及び国際法上認められています。一方、「集団的自衛権」とは、自国が攻撃を受けていなくても自国と同盟を結んでいる国が攻撃を受けた場合に、同盟国と共に反撃する権利を指します。これも国際法上認められています(国連憲章第51条)が、日本では認められないという解釈がなされてきていました。

B 今回の「安全保障関連法の成立」によって「集団的自衛権」が認められ、自衛隊の行動許容範囲が一気に広がりました。アメリカ軍など他国軍やNGOなどの民間人が危険にさらされた場所に出掛けていって、武器を使って助ける「駆けつけ警護」が可能となりました。また、他国軍が戦っている戦闘地域に出掛けていって、弾薬の補給、給油、整備が行えるようにもなりました。これによって、自衛隊員の危険度が一気に増したと言えます。

C 憲法学者の多くは「集団的自衛権の行使容認は憲法違反だ。憲法を変えてから行うべきだ。」と主張しています。また、「政府が言うほど周辺国との緊張関係等、事態は差し迫っているのか?」という疑問を投げかけているマスコミもあります。ちなみに、毎日新聞が(9/19に行った)全国世論調査をの結果を見ると、安全保障関連法の成立を「評価しない」との回答は57%、「評価する」は33%となっています。

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NGOとは、
Non Governmental Organization(非政府組織)の略です。
もともとは国際連合が民間団体を指す用語として使い始めました。


コメント

この教材は
赤来中3年生要約学習の
教材として使う予定です。
併せて
賛成の立場からの文章も
持ち出します。

なお
ディスカッションの時間を設けるとしても
結論を出したり
指導者のコメントを述べたりはしません。




安全保障関連法案成立:賛成