@ 今年4月から、名前に関する法律が変わり、「国民全員の氏名の読みがなを戸籍に記載する」ことになります。子どもが生まれた時、私たちは出生届に氏名と読みがなを書き、役所に提出します。この読みがなのデータは住民基本台帳に残されますが、戸籍には記載されません。ところが、「デジタル化推進」のため名前の検索(探す)がしやすいよう、氏名に読みがなを記載することになりました。
A 法律がスタートして一年以内に、自分の読みがなを自治体に届け出てもらう方針です。届け出がない人は、自治体が全員の読みがなをつけるとしています。ただ、同じ家族であっても「山崎」を「ヤマザキ」と「ヤマサキ」、あるいは「小山」を「コヤマ」と「オヤマ」で届け出る人がいるかもしれません。自治体の担当者が戸惑ったり、窓口で対応に苦慮したりすることが起きる可能性があります。
B 一番の問題は、これから生まれる子どもの名前をどこまで認めるかです。最近は「キラキラネーム」と呼ばれる、奇抜な名前も多くみられます。「心」と書いて「ココ」、「海」と書いて「マリン」、「星」と書いて「ヒカル」、中には「高」と書いて「ヒクシ」と読ませるものまであります。これらをどこまで認めるか、政府は非常識な事例などは認められないとしていますが、窓口が混乱しないようガイドライン(大まかな方針)の整備が求められています。