@ 通常一袋5,000円の健康食品が「初回、お試しで500円」という広告を見て、一回のお試しのつもりで購入したら、2万円請求された。スマホの画面をスクロールした下の方に、小さい文字で「最低5回は買わなくてはいけない定期購入の契約だ」と書いてあった。こういう悪質な「お試し商法」による被害が広がっています。
A 他にも、「いつでも解約できる」と表示されていたので解約しようとしたら、いくら電話をしてもつながらなかったり、電話はつながったが「解約するなら違約金として通常価格との差額分4,500円を払うことが条件だ」と言われたりする例などがあります。また、お試し価格での購入を申し込んだ後に割引クーポンが表示されたため、それを利用して更に安く買った後に、解約しようとしたら「クーポンを利用した場合は、解約できない条件になっている。」と言われた例もあります。
B こういうトラブルを受けて去年6月、特定商取引法という法律の規制が強化されました。事業者に対して支払総額や解約の方法・条件などを、分かりやすい場所、大きさ、色などで表示することを義務付けました。消費者側も安いからとか、お試しだからとかというお得感に引かれて、安易にインターネットで商品を購入しないよう、くれぐれも気を付けることが重要です。