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保育所(保育園) |
幼稚園 |
監督官庁 |
厚生労働省 |
文部科学省 |
所管 |
市町村の主管課及び福祉事務所 |
公立幼稚園は教育委員会 |
私立幼稚園は市町村長部局の総務など |
根拠法 |
児童福祉法 |
学校教育法 |
施設の性格 |
児童福祉施設 |
学校 |
目的 |
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること(法39条) |
幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること(法77条) |
入所資格 |
保育に欠けること(児童の保護者のいずれもが、…… |
原則なし |
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1.昼間労働することを常態としていること |
2.妊娠中であるか又は出産後間もないこと |
3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること |
4.同居の親族を常時介護していること |
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
※以上のいずれか若しくは類する状態に該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合)(児童福祉法施行令9条の3) |
1日の預かり時間 |
原則8時間(児童福祉施設最低基準34条) |
4時間を標準とする(幼稚園教育要領第1章3(3)) |
対象年齢 |
小学校就学の始期に達するまで(法39条乳児又は幼児) |
満3歳から小学校就学の始期に達するまで(法80条) |
保育内容 |
保育所保育指針 |
幼稚園教育要領 |
給食 |
一般的には、離乳食もしくは、幼児食(昼食)と間食に加え、延長保育の際に夕方の軽食を用意してくれます。 |
定められていません。 |
ただし、0歳児を保育しない保育園では、(幼児食のみで)離乳食は用意しないところがあります。 |
預かり保育を行う場合でも、保護者が昼食やおやつを用意しなくてはいけないところもあります。 |
年間の休日 |
日祝日及び年末年始の休日 |
日祝日及び年末年始の休日、春休み、夏休み等 |
(毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない、幼稚園教育要領第1章3(2)) |
保育者の資格 |
保育士(厚生労働大臣指定の学校で単位を履修するほか、保育士試験に合格することによっても取得できます) |
幼稚園教諭1級ないし2級(大学等で単位を履修することによってのみ取得できます) |
職員 |
保育士、嘱託医及び調理員 |
園長、教頭及び教諭(法81条) |
ただし、調理業務の全部を委託する場合は調理員はおかないことができます(児童福祉施設最低基準33条) |
職員の数 |
<保育士の数>(児童福祉施設最低基準33条) |
<教諭の数> |
乳児3人につき1人以上 |
年齢別学級編成(1学級35人)に対し、1学級1人 |
満1歳〜3歳未満幼児6人につき1人以上 |
満3歳〜4歳未満幼児20人につき1人以上 |
満4歳以上の幼児30人につき1人以上 |
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費用 |
(認可保育所の場合は)公私を問わず、保護者は市町村に基本保育料を支払います。延長保育料については、私立では直接保育所に支払います。 |
原則保護者は直接幼稚園に支払います。 |
保護者の負担額 |
住民税又は所得税(及び固定資産税)の課税額に応じた階層区分に基づいています。 |
私立幼稚園に通わせる場合、国からの補助の他、市町村からは入園料補助及び所得税に応じた(月額)保育料補助、及び、一定の所得基準以下の場合は就園奨励費があります。 |