子どもの財産権
.

20176.1.10


要約学習の部屋に戻る

教材づくりの部屋へ戻る


全体像


教材
中級編


@ 数ヶ月前、えり子さんの息子(小1)の誕生日のことです。欲しいおもちゃが予算オーバーで買ってもらえないことがわかると、息子は「お年玉でもらったお金で、あのおもちゃが欲しい」と交渉してきたそうです。そこで、えり子さんが「あのお金、自由に使えないの」と諭したところ、後日、祖父母ら親族が集まった場で「ママが、ぼくのお金を盗んだ!」と訴えました。主婦のえり子さん(37歳)は、息子が放った一言に真っ青になりました。

A 佐藤香代弁護士は、次のように答えています。「子どもが親族からもらったお年玉は、子どもの財産です。ただし、民法824条では『親に子の財産を管理する権限』を認めています。ですから、子どもの財産を親が預かり管理すること自体は、問題ありません。」

B ただし、平成24年の民法改正により、親権は『子の利益のために』行使しなければいけない(民法820条)と明記されました。そのため、親が子どもの財産を自分のために使ってしまえば、財産管理権の濫用として、使ったお金の返還を求められることもあります。こうした親の行為が刑法上の罪に問われるかというと、親子のような直系血族間の窃盗罪には、刑法244条の『親族間の犯罪に関する特例』が適用され、無罪又は刑が免除されます。

.



合計20分〜23分扱い

  図式化(個人学習)8分 

  ⇒4人グループ(相互プレゼン;40秒×3セット) 

  ⇒全体代表プレゼン(計4人;4分)

  =合計時間 20分+アルファ

授業対象=中学校3年生
実施=2017.1.




この日の授業では
次のような3層構造で行いました。

 1)聞き取りメモ
  =メモ書きの後、2人組でメモ(図式)を見比べる。
  =その後、2人組の一人がメモを見ながらプレゼンする。

 2)上の教材を含む4教材を使用。4人グループで相互プレゼン。

 3)2人組で相互に一セット、メモを取らずに聞き取り⇒プレゼン