安楽死については、アメリカ人の 51% がこれを認めています。医師は「安楽死は自殺幇助だ」と、67%
が反対しています。
日本においては、1995年「東海大学病院事件」があります。多発性骨髄腫で入院していた男性患者に塩化カリウムを投与して死亡させた事件です。横浜地裁は、執行猶予付きの殺人罪の判決をしました。このとき、医師による積極的「安楽死」の要件として、次の4点を挙げています。
@ 耐え難い肉体的苦痛があること。
A 死が避けられずその死期が迫っていること。
B 肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がないこと。
C 生命の短縮を承諾する明示の意思表示があること。
今回のアメリカの事案は上記のケースと違い、医師による「自殺幇助」と言えます。なお、延命治療をしない「尊厳死」については、議員立法を目指す動きもありますが、反対意見も多く、停滞したままとなっています。