特定秘密の運用基準
決定する!

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2014.10.15(水)


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全体像













特定秘密とは?


 政府は 10/14 の閣議で、国の秘密漏洩に厳罰を科す「特定秘密保護法」をめぐって、特定秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準を政令決定しました。

 これによると「安全基準に関する機密情報」は、細かく分けると 55項目に及び、大きく次の4分野としています。
@ 防衛
A 外交
B スパイ活動の防止
C テロ防止

 特定秘密かどうかについては、「秘密指定機関」(外務省・防衛省など)が決定します。また、監視については「独立公文書管理監」としています。ただ、権限が弱いところが課題です。

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コメント
こういう特定分野の秘密については
どこの国にもあります。
国や国民の利益を守るためですから
致し方ありません。

掲げられた4分野を見る限り
妥当な内容と思われます。

ただ
何でもかんでも秘密は問題があります。

朝日新聞・山陰中央新報ともに
指摘していますが
監視については権限が弱く
機能しないのではないか?
という疑問が残されています。








特定秘密の期間は?


 特定秘密の期間は、原則として5年間。内閣の承認があれば、30年〜60年の延長が許されています。また、暗号など特殊なケースは半永久的としています。

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コメント
内閣の承認があれば
最大60年間の延長があります。
期間は
あってないようなものです。








漏らすと?


 この特定秘密に関わる(知る立場にある)公務員・民間業者が秘密を漏らすと、懲役10年以上が課せられます。秘密漏洩をそそのかした記者などについても、5年以下の懲役となっています。

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コメント
漏らした場合に
懲役刑が科せられるのは
これは当然です。

国や国民の利益を度外視し
自己本位の利益のために
漏らしてはいけない秘密を漏らせば
それ相応の罰を受けるべきです。
また
そういうことは
決してあってはなりません。

私自身
学校に勤務していた期間
生徒に関するさまざまな
私的な情報を得ていました。

いっさい口外は
まかりなりませんでした。

今も教育委員として
個人のプライバシーに関わる
秘密情報を知る立場にあります。
寝言にも漏らしてはいけません。
要注意です。









課題は?


 しかし、一方では「報道・取材の自由」「国民の知る権利」が、この法律の下ではたして守れるのか? という疑問が残されています。

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コメント
こことの兼ね合いが
大きな
そして
残された課題です。

しかし
基本的には
国・国民の利益を守るためです。
節度は
当然守られるべきです。


















教材

内容的に
上級編




教材
上級編


@ 政府は 10/14の閣議で、国の秘密漏洩に厳罰を科す「特定秘密保護法」をめぐって、特定秘密の指定や、解除のあり方を定めた運用基準を政令決定しました。これによると「安全基準に関する機密情報」は、細かく分けると 55項目に及び、大きく4分野(防衛・外交・スパイ活動の防止・テロ防止)としています。

A 特定秘密かどうかについては、「秘密指定機関」(外務省・防衛省など)が決定します。また、監視については「独立公文書管理監」としています。ただ、権限が弱いところが課題です。また、特定秘密の期間は、原則として5年間。内閣の承認があれば、30年〜60年の延長が許されています。暗号など特殊なケースは半永久的としています。

B この特定秘密を知る立場にある、公務員・民間業者が秘密を漏らすと、懲役10年以上が課せられます。秘密漏洩をそそのかした記者などについても、5年以下の懲役となっています。しかし、一方では「報道・取材の自由」「国民の知る権利」が、この法律の下ではたして守れるのか? という疑問が残されています。

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