@ 政府は 10/14の閣議で、国の秘密漏洩に厳罰を科す「特定秘密保護法」をめぐって、特定秘密の指定や、解除のあり方を定めた運用基準を政令決定しました。これによると「安全基準に関する機密情報」は、細かく分けると
55項目に及び、大きく4分野(防衛・外交・スパイ活動の防止・テロ防止)としています。
A 特定秘密かどうかについては、「秘密指定機関」(外務省・防衛省など)が決定します。また、監視については「独立公文書管理監」としています。ただ、権限が弱いところが課題です。また、特定秘密の期間は、原則として5年間。内閣の承認があれば、30年〜60年の延長が許されています。暗号など特殊なケースは半永久的としています。
B この特定秘密を知る立場にある、公務員・民間業者が秘密を漏らすと、懲役10年以上が課せられます。秘密漏洩をそそのかした記者などについても、5年以下の懲役となっています。しかし、一方では「報道・取材の自由」「国民の知る権利」が、この法律の下ではたして守れるのか? という疑問が残されています。