@ 銀行の口座に10年以上放置された(出し入れがない)預貯金を「休眠預金」と言います。休眠預金は毎年800億円程度が発生し、申し出がないと銀行に所有権が移る仕組みになっています。この休眠預金に関して政府は2018年1月、「休眠預金等活用法」を制定。去年1月から、休眠預金はすべて政府が出資する「預金保険機構」に移管しています。その資金は、貧困家庭への支援などを行う財源として活用されることになっています。むろん預金者は、放置した口座が休眠扱いになっていてもお金を引き出せます。その際は、本人確認のための手続きや書類が必要となります。
A 諸外国では、休眠預金を国の財産(税収)にする例もあります。議論の段階では、休眠預金を「再生可能エネルギー」に活用する案が検討がされていました。が、制定された休眠預金等活用法は、「預金の公共的役割等に照らし、人口急減・超高齢化社会到来に備えて活用すること。」とされました。
B 休眠預金等活用法においては、子ども・若者への支援、日常生活で困難を抱える人への支援、地域活性化など、使途は制限されています。が、どのような団体に資金を交付するかは未定です。利用対象の選定には、誰もが認める公平性と高い透明性が求められています。